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事務室

集金学割教科書証明書就学援助転出入学校事務学校事務職員学校間連携

集金

 年度当初(5月上旬)に、年間の集金予定(集金月・集金内容・金額)を、お知らせします。
◆集金方法
  ゆうちょ銀行口座から口座振り替え
◆集金日
  年3回(6、10、12月の初営業日)
◆集金額
  年度当初に年間の集金額をお知らせします。
◆主な集金内容
  ミルク給食費、スポーツ振興センター加入費、野外活動費(2年)、PTA会費、その他、振替手数料

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学割

 利用区間(JR各社、青い森鉄道、東武鉄道、名古屋鉄道、近畿日本鉄道と航路を含む)の片道の営業キロが101キロ以上ある場合、運賃が2割引になります (往復割引乗車券についても学生割引が適用になります)。
 乗車券などをお求めの場合は、学校が発行する「学生・生徒旅客運賃割引証」(学割)を代金に添えて窓口ヘお出しください。学生割引は普通乗車券のほか、周遊きっぷなどの一部のトクトクきっぷにもあります。 10円未満の端数は切り捨てます。
 「学割」は旅行する1週間前までに、担任へ申し出てください。なお長期休業中は終業式前に申し出てください。

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教科書

 教科書の無償給与は、使用する教科書につき一回限りです。紛失したり、破損してしまって使えなくなってしまった時には、有償となります。その場合は、教科書取扱店(本校は、シオン(株)で取扱い)にて購入していただくことになります。ただし、災害救助法が適用された災害によって、教科書が使用できなくなった場合には,無償で教科書を配布します。
 副読本については学校で発注し、有償の副読本については学校で集金して取扱店へ支払います。
 転校する場合の、教科書については「教科用図書給与証明書」の記載にしたがって、転出した学校で使用していた教科書と、転入した学校で使用する教科書が違う場合、異なっている教科書だけが無償で配布されます。ただし、転校時期が3月の場合には、その年度に使用する教科書が異なっていても、配布されません。異なっている教科書が、その年度以降も使う教科書(例:3年間通して使う技術の教科書など)については、次年度の4月に無償で配布されます。翌年度も使用する教科書は捨てないよう、ご注意ください。

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証明書の交付

 下記の証明書発行を希望される場合は、『証明書交付願』に所定事項を記入押印して、前日までに学校へ提出してください。
 本人確認や郵送については交付願の※注を参照ください。

◎ 在学証明書・卒業証明書 英文の場合は2日前までに,『証明書交付願』を提出してください。

◎ 成績証明書 英文の場合は5日前までに、『証明書交付願』を提出してください。
 ※ 指導要録保存年限の違いにより発行に限りがあります。

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就学援助

 通学に必要な経費の負担が経済的に困難な場合に、支援(援助)を受ける制度です。児童・生徒は教育を受ける権利があり、保護者は子どもに教育を受けさせる義務があります。援助を受けることで、その両面を担保しようとするものです。
 名古屋市では、経済的な理由により、児童・生徒を小・中学校へ就学させるのにお困りの方に対して、給食費や学用品費など学校での学習に必要な費用を援助する事業を行っています。
(私立小・中学校へ通学している場合は対象となりません。)

名古屋市暮らしの情報「就学援助」へ(外部ページへ飛びます。)

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転出入

 「市区役所・町村役場での手続き」と「学校での手続き」があります。
◎転出
 予定がある場合は、まず担任に連絡ください。
 区役所で転居の手続きを行い、発行された「異動通知書」を植田中学校に持参ください。

◎転入
 市区町村で住民票の異動手続きを行ってください。
 @「異動通知書」もしくは「転入学通知書」を渡してくれますので、転出する学校へ持参してください。
 転出する学校から以下の書類が渡されますので、@〜BにCとDがあれば添えて、植田中学校にご持参ください。
 A「在学証明書」 
 B「教科用図書給与証明書」 
 C「日本スポーツ振興センター加入証明」
 D「氏名ゴム印」 

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学校事務

 学校事務とは、学校教育における事務全般を言いますが、狭義に学校事務職員が行う事務を言うこともあります。
 学校には、それぞれの立場でなければ担えない固有の「事務」があります。出席簿や給食実施簿を作成する。指導要録を作成する。学習指導案を作成する。行事の起案や準備をする。会議や打ち合わせを記録する。日誌を作成・記録する。研修報告書を作成する。学年(学級)通信を発行する。ホームページを作成・更新する。
 これらは広い意味で「学校事務」と考えられます。これらの「学校事務」は、学校に勤務する教職員が協働し、分担して処理しています。
 狭義の意味の「学校事務」は、「庶務」「人事」「経理」「管財」等を指します。

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学校事務職員

 学校事務職員とは、国公立学校や私立学校等で学校事務を行う職員の総称です。大学で事務を行う場合は大学職員と呼ばれ、区別されることが多いです。
 学校教育法第37条で「小学校には校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない」と定められており、この条文は中学校にも準用するよう規定されています。(第49条)高等学校については第60条で、大学については第92条で事務職員を置くことが明記されています。なお、幼稚園については第27条第2項で「置くことができる」とされています。
 「事務」という職名から、しばしば民間企業の一般職の「事務員」と混同されがちですが、ここで言う「事務」とは総務・人事・財務・福利厚生等の総称です。
 学校教育法での正確な職名は「事務職員」で、公立学校(公立大学法人が設置する学校を除く)における職種は「学校行政職」で、直接的教育指導業務以外の「学校事務」(狭義の学校事務)の実質的な総括を行っています。公立学校における役職名は自治体によって違いがありますが、概ね主事、主任、主査、事務長などがあります。

名古屋市立小中特別支援学校事務研究協議会ホームページへ(外部ページへ飛びます。)

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学校間連携

◎ 学校事務の学校間連携
 学校事務の学校間連携は、学校事務の学校間相互における協力体制を確立することで、安定した学校運営や教育環境の充実を図ることを目的に、平成22年度より全小中学校55ブロックで実施しています。平成23年度には「学校事務の学校間連携の組織に関する基準」と「学校事務の学校間連携の実施に関する基準」を制定しました。
 この基準や本マニュアルに基づき、事務職員を中心としてOJTや事務の適正化・平準化・効率化に取り組みます。学校長は日々の取り組みについて支援や助言を行います。また、学校間連携が円滑に運用できるよう、事務職員とともに学校間連携連絡会においてブロックの目標や取組内容等について協議し、共通理解を図ります。

◎ その他の連携
 学校が単体で成り立たない近年では、名古屋市内の小中学校は地域やその他の機関と連携した活動を強化・推進しています。本校では、ご覧のHPのリニューアルを中部大学(愛知県春日井市)学生と連携して実施しました。

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